個人投資家でも勝てる道 人の行く裏に道

個人投資家で儲かっている人は1割と言われています。個人で投資に勝つのは不可能ではありません。このサイトで勝つ方法を書いていきます。

個人が勝つための株式講座60講 税金のことは正確に理解しましょう。

こんにちは、mymykenshinです。昨日ふと見つけた記事に、

仮想通貨、収入1億円以上は331人 17年確定申告で 

2018/5/25 14:57

という記事を見つけまして、そうだ株式講座で税金のことを書いていなかったことに気がつきました。税金は、理解不足で大変なことになりかねないので、しっかり理解しておきましょう。

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個人が勝つための株式講座 目次、サイトの趣旨 - 個人投資家でも勝てる道 人の行く裏に道

 

①税金の怖い話

仮想通貨と、株式では税金の体系が全く異なります。それは後で解説するとして、ちょうどいいので仮想通貨で億り人になった人に多分税金を申告していなくて破産する人が18年度は続出すると予想されますので、その話から。

 

上記の記事は下記の通りです。 

仮想通貨、収入1億円以上は331人 17年確定申告で :日本経済新聞

これは国税庁から発表されたものですが、仮想通貨で17年度に1億円以上の利益を申告した人が331人いたということです。

 

331人も?って思うかもしれませんが、絶対そんなに少なくありません。

17年に1BT 10万円程度だったものが、12月に230万円まで上がりましたから。

20倍です。ビットコインだけでなくて怪しいコインも何十倍って上がっているので、もし私がやっていたら何億円も儲かっていたでしょう。

実は2016年に10BTぐらい買おうかなって思ったことがありました。でも税金の取り扱いがしっかり決まっていなくて、やめたのです。当時は大損した後だったので余裕資金なかったですしね。

ちょっと残念といえば残念ですが。私は財務会計の専門家なので税金のことがとても気になるのです。

そして、その悪い予感は、億り人たちに最悪の形で襲い掛かることになりそうです。

 

仮想通貨で得た所得は2017年に国税庁から明白な回答が来ていまして「雑所得」という形に計算なります。

後で解説しますが株の利益はいくら儲けても20.315%なのですが、所得となると累進課税となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

これに更に住民税が10%課税されますので、最高税率は55%となります。

もし1億円稼いだとしたら、4000万超が6000万円かかり、その所得税が2700万円。

4000万円以下の479万円と合わせて、3179万円の所得税。住民税の計算は細かいところがありますが、高額所得者は、大体10%と考えていいので1000万円

 

つまり4割以上が税金で取られることになります。したがって1億円稼いでも5千8百万円しか残らないことになります。

 

それでも331人は、ちゃんと申告して4千万円以上の税金を納めたので良いのですが。

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このチャートを見るとわかりますが、2017年末から暴落しています。70万円まで暴落しています。

現在の株式市場なんて目じゃない暴落です。ここまで暴落するとゼロ近くまでに減らしてしまう人が続出します。

おそらく2017年は1億円儲けても、2018年に8千万円損するとかザラにいるはずです。

もし、そのようなケースだと4千万円の税金納められないですよね。

だから、確定申告したくても、確定申告すると破産だという人が影で大勢いるはずです。

そして、もう一つ。儲かったのに確定申告しない場合はどうなるかというと、20%の無申告加算税が徴収されます。

さらに延滞税(年7.3%)もかかってきます。

確定申告しないで税務調査で発覚すると42%の税率から最低でも70%以上の税率に跳ね上がることになります。

 

確定申告していない人には、「どうせばれない」とか勝手に思っている人が多いようですが、国税は仮想通貨業者から売買の記録をすべて入手していますから、絶対に来ます。

上記、日経新聞の記事は、その宣言とっていってもいいでしょう。しかも時効までは相当長い期間がありますから、3年後とかに来るかもしれません。そうすると延滞税が20%に跳ね上がっているわけです。

 

もし税金払えなかったら、どうなるのでしょう。「財産差押」です。金額が大きすぎると刑務所もあるかもしれません。

いずれにせよ。仮想通貨で儲けてしまったがゆえに、自己破産という末路の人が続出すると思われます。

 

②株の税金

私が株をはじめたころの税制って、かなり未整備で、わけわからないものでしたが、現在はとても整備されております。

すごく簡単で

利益に対して20.315%の税金が課税されます。 内訳は所得税が15.315%、住民税が5%となります。

徴収方式にも、源泉徴収方式と、確定申告方式があります。それも証券会社ごとに方式をかえるのもOKで、A証券会社は、源泉で、B証券は確定申告とかもあり。

年が変わる前に、源泉か確定申告にするかを決めて、年が変わると、その選択した方式を変えることはできません。

 

もし変えるという意思表示がなければ、前年の方式が、そのまま継続されます。

 

取引きするときに特定口座と一般口座とありますが、特定口座は、税務署に筒抜け口座だということです。源泉徴収は特定口座でないとできません。もし一般口座をつかってしまうと、その部分だけは確定申告の対象となりますので注意が必要です。

 

また特定口座だと年間所得の合計証明書みたいなのを出してくれますので、諸々の事情で確定申告することになっても楽です。

たいして一般口座は、一つ一つの取引を自分で合計しなくてはなりません。

 

基本的に一般口座は使わず特定口座を使う

と覚えておきましょう。

  源泉徴収方式   確定申告方式
税金の納付 取引きの都度証券会社が自動計算して徴収され差額が入金、途中損切した場合には、それまで徴収された税金の範囲内で税金が自動的にもどってきます。   一年間税金がとられることがなく確定申告をすることで納付することになります。
お金の流れ 年度で利益のうちは、20.135%は差し引かれた金額しか残っていないので投資額が小さくなる傾向がありますが、翌年に納付する必要はありません   儲かった分が、そのまま投資できますので、投資額が大きくなる傾向があります。その代わり、翌年2月から3月にがっつり税金取られます。
利益の場合の確定申告 税金を納めているので確定申告は必要ありません。ただし、前年から繰り越している損失がある場合や、2つ以上の証券会社で口座を持っている場合には、利益を申告することで、それらの損失と相殺されて税金が還付されることがありますので、そういう場合には確定申告した方が良いでしょう。   必ず、確定申告義務があります。少額なら申告しないでいいという規定は、ありません。税務署に筒抜けで、簡単に追徴課税できますので、必ず来ると思っていてください。
損失の場合の確定申告 納める税金がないので、確定申告義務はありませんが、確定申告することで、3年間、損失を繰り越すことができます。メリットしかないので、確定申告しましょう   同左

 

どっちが絶対にいいということはありません。上記の表を見ればわかりますが、源泉徴収でも年間損失で終わった場合等は確定申告することになります。

私は今まで10回以上、自分で確定申告したので、確定申告することが苦痛じゃないのです。

そもそも、ふるさと納税を色んな市でやるので確定申告することになるので、確定申告は、するもんだと思っています。

 

やったことない人には面倒というか恐怖に感じるかもしれませんが、実は簡単なのです。一度やってしまえば、翌年以降は普通にやっていると思います。

 

したがって、源泉徴収方式でも、確定申告方式でもいいのですが、先ほどのビットコインの例でもわかる通り、確定申告方式にするなら、年度が終わった時点で利益の20.135%を必ず預金しておいて手を付けないことです。納付時期まで数か月ありますので、これが大切なのです。

 

そして私はどっちを採用しているかというと、2017年まで確定申告方式で、2018年から源泉徴収方式に変えました。

以前はイケイケでしたので、利益をできるだけ大きくするために途中で税金なんてとられてたまるかと思っていました。

でも、大きく儲かって、そのあとに大きく投資すると、逆にいくと大きく損をすることが多いので、少しストップがかかる方が良いと考えました。

 

それと源泉徴収方式だと、20万円の損失を計上しても、20%分の税金の還付がありますので現金は16万円弱しかひかれないので、少し気持ちが救われます。

源泉徴収に変えて、損切りが早くなりました。

 

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③色んなケース

人によって色んなケースがあると思うのでいくつかゲースメッソドを紹介していきます。

※ここでは税率を20%と仮定して計算しています。

1.過去の繰り越し損失なし A証券(源泉) 50万円の利益 B証券(源泉)30万円の利益 C証券(源泉もしくは確定申告) 40万円の損失

この場合は確定申告するべき利益がありませんので、確定申告義務はありません。

ただしA証券の利益とC証券の損失を申告することで、

A+Cで10万円の利益なります。つまりAとCで40万円の相殺ば行われていますので、A証券で源泉徴収された40万円×20%=8万円の税金の還付を受けることができます。

B証券については、入れても入れなくても構いません。税金額は変わらないからです。

 

2.過去の繰り越し損失なし A証券(源泉もしくは確定申告) 40万円の損失

この場合は,確定申告すると40万円の損失を繰越すことができます。期限は3年です。

その年の確定申告で税金は変わりませんが、翌年以降3年以内に利益がでれば40万円分の利益については税金を払わなくて良いことになります。

 

ただし3年間の利益が40万円に満たない場合は、足りない分について切り捨てられてしまいます。

この繰越損失は確定申告することで認められます。もう株なんて一生やらない人は確定申告する必要はありません。

 

3.去年の繰り越し損失 100万円 A証券(源泉) 40万円の利益

確定申告することで、A証券で源泉徴収された40万円×20%=8万円の税金の還付が受けられます。そして100万円-40万円=60万円の損失が2年目に繰り越されることになります。損失の繰り越し期限は3年なので、残り2年で60万円を取り返さなくてなりません。

 

ちなみに私は2015年に大損してしまって、2016年~2017年の2年間で全部取り返せなかったため、今年の2018年12月分に若干残っています。

そして2018年12月が期限となっていますので、今年が利益出なければ消えてしまいます。幸い、余裕で、ちゃんと取り返そうです。今年は源泉徴収を選択していますので、その分の税金は還付されます。(ちょっとうれしい)

 

④その他

信用売買の損益

株と合算して扱われます

先物,FXの損益

雑所得として取り扱われます。ただし税率は株と同じ20.315%

源泉徴収方式はなく、全て確定申告方式なります。そして損失繰越も3年まで認められます。

つまり源泉徴収方式がないこと以外は株と同じになります。

仮想通貨の損益

雑所得扱いで、税率は通常の所得と同じで最高税率55%(住民税こみ)

損失繰越制度なし。

つまり税金的には株やFXと比較して、圧倒的に不利。2016年までは消費税までとられていたように思う。

これが、わかっていたから手を出さなかった。

⑤まとめ

税金について熱く語ると、こんな感じです。基本的には源泉徴収方式を使って、確定申告を恐れるなってところですかね。

後で納付がある人は、必ず納付金額をプールしてね。

どこかで確定申告の具体的な方法を書こうかな。アクセス数集まりそうだから(^^)

 

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